・来所者の受付及び担当職員への誘導。・対象者の雇用に関する事項について、対象者を雇用する事業主の相談(求人受理等)に応じ必要な援助を行う。・上記に付帯する業務。・その他、所長の命による一時的な応援業務として事業主・求職者の相談に応じ必要な援助を行う。
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