・自治体との協定に基づき支援対象とした生活保護受給者等に対し、支援対象者との面接、支援プログラムの策定・担当者制による職業相談及び職業紹介や就職後の職場定着などの就労支援・住居等困窮離職者等の就労自立や安定就労に向けた支援・刑務所出所者等に対する職業講話や相談、求人開拓等・一般、高齢者及び就職困難者(障害者、外国人等を含む)に対する職業相談等業務全般(出張相談及びクレーム対応を含む)*公用車を運転する場合があります。*本人所有車使用可能な方*月20日程度勤務
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