○社会保険労務士、行政書士の指示のもと下記の事務業務を担当していただきます。
*就業規則等の諸規定の制改定
*人事労務相談
*社会保険手続き
*給与計算業務
*その他、許認可申請の行政書士業務
※役所等への届出の際に社用車(軽AT)を使用します。
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