生活保護法による被護者就労支援、要保護者との面接相談に関する業務。・公共職業安定所への同行訪問・履歴書の書き方支援、面接の受け方支援・窓口および電話相談・生活保護制度の説明および必要な助言・その他、付随する業務など・業務で公用車(AT)の運転が必要な場合があります。平成30年度末まで七尾市臨時職員として雇用状態にある方は、平成31年4月4日雇用開始となる場合があります。
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