・自治体との協定に基づき支援候補とした生活保護受給者等と面接を行い、支援対象となったものの支援プランの策定、担当者制による職業相談・職業紹介などの就労支援。
・矯正施設を訪問し、受刑者等である支援対象者等に対する支援の実施。
・保護観察対象者等である支援対象者等に対する支援の実施。
・その他、生活保護受給者等(刑務所出所者等就労支援事業含)の就労支援に資すると公共職業安定所長が認める業務
※平日開庁延長(月1回程度、11:30~19:00)、
土曜開庁日(年数回、9:45~17:15)の勤務あり
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