○訓練生のキャリア形成及び就職支援の専門的な業務に関すること(当施設の離職者訓練生等に対し、当施設の職業訓練指導員と連携し、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングの実施等)○その他付随する業務に関すること【必要な経験・資格等】※下記のいずれかの資格等:必須1.キャリアコンサルティング技能士2.登録キャリア・コンサルタント3.厚生労働大臣が指定する試験等の合格者等4.ジョブ・カード作成アドバイザー(備考欄に続く)
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