○若年求職者への相談支援業務・個別求人開拓等、応募機会の確保・セミナー開催等、意識啓発・定着指導・パソコン入力業務・その他職員の指示による業務*月20日勤務*就業時間を超える勤務は原則ないが、窓口対応の状況等により超える可能性はあり。超えた場合は超過勤務手当を支給。■応募方法は備考欄参照
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