労働保険適用徴収に関する指導及び相談業務
・年度更新に係る申告書の受付・整理、相談及び事務補助
・一般拠出金に係る事務補助及び全般業務
・労働保険加入に係る事務補助全般業務
・労働保険事務組合に係る事務補助全般業務
・その他、労働保険徴収室に係る電話・来客者対応及び事務補助
*就業時間を超える勤務は原則ないが、事務対応の状況等により超える可能性はあり。超えた場合は超過勤務手当を支給
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