生活保護を受給されている方のうち、おもに高齢者及び
障がい者の方を対象とした、下記の業務を行って頂きます
(1)対象者の日常生活及び社会生活上の自立支援に向けた
課題の分析、支援方針の決定及び支援の実施
(2)対象者の家庭訪問や関係機関先訪問及び訪問記録の
作成
(3)前各号に係る事務処理(パソコンを使った電算処理
を含む)
(4)前各号に掲げるもののほか、所属長が定める事務
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