(1)子どもと家庭等を対象として、福祉に関する総合的な支援業務(相談支援業務、関係機関との調整など)(2)要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務(相談・通告の受付、ケースの対応方針及び担当者決定に係わる会議、調査アセスメント、支援計画の作成、支援及び指導等、児童記録票の作成、支援の終結に係わる会議)※職種名に番号がある求人の応募は一人一種に限らせていただきます。
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