*適正な職業選択及び就職後における職場への適応について、対象者の相談に応じ、必要な援助(一般的な職業相談及び職業紹介等)等の業務。*対象者の雇用に関する事項について、対象者を雇用する事業主の相談に応じ、必要な援助(求人受理等)等の業務。*上記の何れかの業務及び配置される部門の共通する業務。就業時間を超える勤務時間は原則ないが、窓口対応の状況等により超える可能性はあり。超えた場合は超過勤務手当を支給。
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