○「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に基づく、ひとり親家庭等の生活一般に関する相談業務○母子・父子・寡婦福祉の貸付、償還指導、督促業務○外出用務あり○「売春防止法」に基づく、DV等の女性の保護更生を図るための相談指導業務*勤務は月17日以内、1週につき29時間以内
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