1.生活保護法第6条第1項に規定する被保護者、同条第2項に規定する要保護者及び生活保護の受給に係る相談者
(以下「被保護者等」という)の求職に関する相談及び助言に関すること
2.被保護者等の求職活動の同行に関すること
3.被保護者等の求職情報の収集、整理及び提供に関すること
4.その他、福祉課長が必要と認める業務
※運転業務あり(社用車使用)
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