〇均等法、育介法、パート・有期労働法、女性活躍推進法、次世代法に基づく次の業務・事業所訪問又は集合形式による行政指導(県内全域を対象とする)・相談対応、情報提供、支援・紛争解決援助事務補助・セミナー講師〇上記以外の労働関係法に係る基礎的な相談対応〇その他業務に必要な事務
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