障がいの有無にかかわらず誰もが共に暮らしやすい三重県づくり条例(以下「条例」という)に基づく障がい者差別解消相談員業務
●条例に規定する障がいを理由とする差別に関する相談対応業務●市町が応じた障がいを理由とする差別に関する相談事案解決のための支援業務
●条例に規定する差別事案以外の、障がい者の権利利益の侵害に関する相談事案への対応(関係行政機関への通告、通報等)業務●障がい者差別の解消に関する業務その他の補助業務(会議運営、報告資料や会議資料の作成等)
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