*労災保険の適用や給付にかかる受付窓口または電話での相談対応*労災保険給付申請の審査及び調査など※就業時間を超える勤務は原則ないが、窓口対応の状況等により超える可能性はあり。超えた場合は超過勤務手当を支給
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