〇介護予防給付ケアプラン作成用務、介護予防事業補助用務
・要支援1・2と認定された方の介護保険サービスケアプラン(介護計画書)の作成
・高齢者の方やご家族からの相談対応(赤平市内の高齢者宅を訪問~公用車(AT車)を使用)
・介護予防事業(市民対象の運動教室など)の補助
・上記に付随する書類作成等、パソコン操作あり(専用システムを使用~システムの操作方法は指導します)
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