多重債務者に係る各種相談業務・多重債務者対策に係る広報業務の補助・金融知識普及に係る広報業務の補助・金融全般に係る相談業務等
【応募資格等】
1.消費生活専門相談員、消費生活コンサルタント又は消費生活アドバイザーの資格を有する方
2.公的機関又はそれに準ずる団体における債務整理等の相談業務に従事し、貸金業等に関して専門的知識を有する方
3.貸し付けに係る実務に従事した経験があり貸金業等に関して専門的知識を有する方
4.上記1~3に準ずる資格、経歴を有すると認められる方
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