(1)子ども及び若者に関する相談
(2)妊娠期から子育て期にわたる相談
(3)児童虐待に関する電話相談
(4)心理相談に関すること並びに相談業務に資する情報の収集及び活用に関すること
(5)前各号に掲げるもののほか、子ども・若者総合相談センター所長が指示する事項
*雇用期間:2019年4月1日~2020年3月31日
◎ハローワークの紹介状が必要
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