○生活保護業務(ケースワーク)
・生活保護世帯に対する訪問等による面接調査及び記録作成
・生活保護費支給事務等。
※県の福祉事務所で、生活に困窮する人に対し、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を支援します。
【*求人票は個々の雇用契約書ではありませんので、採用後の雇用条件については面接時にご確認ください。】
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