・男女雇用機会均等法、女性活躍推進法、育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法、パートタイム労働法に関し、各企業を訪問し、事業主に対する助言や援助を行うこと。・均等5法等に係る労働者、事業主又は事業主団体等からの相談に対応すること。・そのほか、資料作成、文書の収受、出退勤管理などの庶務的業務。*就業時間を超える勤務は原則ありませんが、来庁者対応等により超える可能性があります。超えた場合には超過勤務手当を支給します。
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