○下記業務を担当していただきます。
*子ども、保護者等に対する心理診断に関する業務
*その他、児童相談所長が適当と認める業務
【次のいずれかに該当する人】
・児童福祉法第12条の3、第6項第1号に規定する
児童心理司の任用資格を有する者
・児童福祉法第13条第3項に規定する児童福祉司の
任用資格を有する人
※ただし、同項第2号に規定する実務経験は問わない
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