・長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害についての指導、助言、相談資料収集及び必要な事務に関すること。・その他労働基準監督機関が行う業務への協力に関すること※業務上で車を使用する必要が生じた場合は、公用車を使用します。(AT車)
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