1.外国人求職者からの就職に係る相談及び職業情報の提供に関すること。
2.外国人労働者を雇用するまたは雇用しようとする事業主からの外国人労働者の雇用に係る相談・援助に関すること。
3.法務省が保有する在留管理情報と厚生労働省が把握する外国人雇用状況届出の情報が突合できない事案や、事業主が外国人雇用状況届出の義務を履行していないと疑われる事案について、不突合がある事業主への確認及び未届けが疑われる事業主への周知・徹底業務に係る補助的業務。
4.担当業務に付帯する一般的な事務作業
5.他部門(課)業務の応援・補助あり
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