被収容者に対する職業訓練の指導(左官、内装施工等)
・指導職種に関連する職業能力開発促進法に定める技能士
(左官、タイル張り、内装仕上げ施工、表装等)又は
職業訓練指導員免許(左官タイル科、床仕上げ科、イン
テリア科等)、若しくは、これと同等以上の資格又は技
能を有していると認められる方を求めます。
*月2回の勤務
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