1.生活困窮者等の面接を行い、支援対象者となった者の
支援プランの策定、職業相談、職業紹介等の就労支援
2.事業所訪問等を含む、就職後の職場適応・定着に向けた
フォローアップ
3.生活相談等
4.その他付随する業務
※面接の際は安定所の紹介状が必要です
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