児童相談所において、子ども等に対する心理診断補助に関する業務など
【次のいずれかを満たしていること】
1.児童福祉法第12条の第3第6項第6項第1号に規定する児童心理司の任用資格を有する人
2.児童福祉法第13条第3項に規定する児童福祉司の任用資格を有する人
この求人はハローワークインターネットサービスから転載した内容を含んでいますが、当サイト利用によるいかなる損害及びトラブル等に関し当サイト運営関係者は一切の責任と義務を負いません。また、掲載求人内容に不備がありましたら、お問い合わせページよりお問合せ下さい。