○視能訓練士の業務になります。・機能を回復させる為の矯正訓練や必要な視覚機能の検査・斜視、弱視などの検査機器を使用して測定、眼科検査、訓練・コンタクトレンズ等の機能回復補助具の取り扱い説明・簡単な受付業務等
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