・交通遺児等家庭にかかる問題についての相談業務の補助
・交通遺児等貸付及び友の会に関する業務の補助
・介護料受給資格者等に関する業務の補助
・その他、被害者援護業務全般にわたる業務の補助
・上記以外に任命権者が必要と認めた業務の補助
(受付・電話対応など)
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