1.刑事施設の釈放時業務で、社会福祉法に定める業務2.被収容者に対する出所時の保護観察所及び地域生活定着支援センターが行う支援調整3.被収容者が出所後、直ちに医療措置や福祉の支援が必要な場合の保護に関する業務4.被収容者に対する釈放前指導時の講話等福祉上の専門性を要する業務5.協議会への出席※応募される方は、ハローワークから「紹介状」の交付を受けて下さい。
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