公共事業等に関する登記嘱託及び関連業務・不動産登記法に基づく登記嘱託・法務局との折衝・地積測量図等の登記に必要な書類の精査と必要に応じて受託業者との打ち合わせ、並びに現地確認(立会い含む)*月18日以内の勤務となります。
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