当院は家庭裁判所の審判で少年院送致の保護処分のあった少年を収容し、心身共に健全な少年に育成するための矯正教育を行う国(法務省所管)の施設です。
・再犯防止の一環として、疾病や障害により出院後、自立した生活を営むことが困難な在院者の相談・援助。
・少年院における業務で、社会福祉士及び介護福祉法第2条
第12項に定める業務に該当するもの及び、それに関する業務。出院後の生活環境の調整に関する業務。
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