●青少年の非行防止及び健全育成を図るため、青少年の問題行動や悩み事の相談に対応していただきます。・電話及び面談による相談対応・相談内容のまとめと集計・関係機関の会議への出席・各種研修への参加*対象者は、公認心理士、臨床心理士またはそれに準ずる資格をお持ちの方または心理学を専攻する大学院修士課程を修了し臨床経験のある方になります。
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