*施設内離職者訓練生に対し、職業訓練指導員と連携し、ジョブカードを活用したキャリアコンサルティングの実施等、訓練生のキャリア形成及び就職支援の専門的な業務に関すること。その他付随する業務に関すること。≪次のいずれかの資格を有する者≫1、キャリアコンサルティング技能士2、キャリアコンサルタント(厚生労働大臣が指定した登録機関によりキャリアコンサルタント名簿に登録された者)3、厚生労働大臣が指定する試験等の合格者
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