・建設工事に関する計画届の受付、審査、文書の作成等。・労働基準監督機関が行う安全衛生の確保に関する業務への協力。・月12日の勤務※次の(1)~(3)に該当する者。(1)労働安全衛生規則第92条の3に定める資格を有する者(2)労働基準監督署における計画の届出の審査業務の経験者(3)上記(1)(2)と同等以上の能力を有すると判断する者
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