県内加入事業所への訪問による特定保健指導等(指導後の電話、文書等による継続支援を含む)健診受診勧奨等、及びこれに付随する業務。*事業所訪問の際は、自宅から直行・直帰となります。*産休・育休取得職員の欠員代替のため、育休期間を延長した場合は契約更新の可能性はありますが、最長、育休中職員が復帰するまでの雇用となります。
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