※住民の特定健診や保健事業に係る業務
・地区公民館や市総合福祉センター内等で特定健診に係る事務や健診結果に応じた保健指導、栄養改善指導により、生活習慣病を予防する業務を行う。
・電話や訪問により特定健診の受診勧奨を行う
☆★応募には安定所の紹介状が必要です★☆
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