○要医療者等への訪問指導事業
・健康診断等受診者で「要医療等」と判断された方を対象に、医療機関への受診励奨や療養生活指導等の訪問指導を行う。
*上記業務遂行のために公用車(原付と乗用車等)の運転が必要です。
*月に11日の勤務になります。
*応募の際にはハローワークの紹介状が必要です。
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