○児童相談所における子ども、保護者等に対する心理診断に
関する業務
◆必要な免許・資格
1児童福祉法第12条の3第6項第1号に規定する児童心
理司の任用資格を有する人
2児童福祉法第13条第3項に規定する児童福祉司の任用
資格を有する人
ただし、同項各号の規定による実務経験及び講習会終了
の有無は問いません。
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