1.鳥獣被害対策に関する事務
・捕獲個体確認業務(捕獲した鳥獣の確認(写真等)を
していただきます)
・防護柵設置補助事業関連業務(必要に応じて、現地調査
を行っていただくことがあります)
・ヌートリア箱わな貸出業務
・瀬戸内市有害鳥獣被害対策協議会運営補助
・窓口・電話対応・事務補助等
2.その他、農林水産関係施策に関する業務
*地方公務員法第16条に規定する欠格事項に該当しない者
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