*統括国有財産管理官部門関係事務
*誤信使用財産の処理事務
占使用者等との折衝、一件別処理方針の策定、訴訟部門等
との調整、時効確認連絡会への付議要否の判断
提訴要否の判断
*旧法定外公共物の処理事務
境界立会等業務に係る業者指導及び立会い
譲与の手続き漏れ又は譲与契約の一部変更(取消)に係る
調整事務その他統括国有財産管理官部門が所掌する事務
☆詳細は募集要項参照(安定所窓口まで)
※年度毎に更新の可能性あり
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