(1)生活保護受給者の後発医薬品の利用促進
(2)生活保護法による医療扶助の適正化
(3)その他生活保護関連事務等に関する業務で福祉事務所長が必要と認めたもの*事務所内で行う業務と個別訪問する業務があります。*訪問は、単独とケースワーカーが同行する場合があります。
※応募を希望される場合は、必ずハローワークの
窓口にて、紹介状の交付を受けてください。
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