○外来又は病棟等における看護業務
次のいずれかに該当する人は応募できません。
1.県の臨時的任用職員等を通算して5年勤務した人。
.現在、県の臨時的任用職員等で本件採用の時点において 退職して1ヶ月以上経過しない人。
3.地方公務員法第16条で規定する欠格条項に該当する 人。
※平成27年7月14日付「臨時的任用職員募集のお知らせ」(看護職)を参照願います。
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