・日直業務(平日)・日直・当直業務(土日祝)※庁舎・敷地内の施設管理の他、付随する業務を行います。次のいずれかに該当する方は、任用することができません。1.成年被後見人又は被保佐人(準禁治産者を含む)2.禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者※3~4についてはハローワーク窓口にてご確認下さい。
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