生活保護に係る面接相談業務・初回相談対応(来所、訪問)・新規申請後の各種調査・扶養義務者との面接・生活保護受給世帯との面接(軽微な相談、および申請受付等)応募資格は、下欄「必要な経験等」あるいは「必要な免許資格」の記載事項のいずれかに該当する方。
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