(1)消費生活に関する相談受付・処理及び
これらに付随する事務
(2)消費生活に係る出前講座の講師等、
消費者教育及び啓発事業に関すること
※必要な資格、経験等(次のいずれかに該当する方)
*消費生活相談員、消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー、消費生活コンサルタントのいずれかの資格を有し、各種相談実務経験1年以上ある方
*企業又は行政での相談実務経験が1年以上あり、上記の資格取得を目指す方
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