生活困窮者自立支援事業に係る以下の業務(1)生活困窮者の生活に関する総合的な相談、支援を面談 や電話、訪問で行います。
(2)就労支援等、利用可能な支援メニューに相談者を繋 げ、継続的に支援します。
(3)自立に向けてアセスメントを行い、プランを作成しま す。
(4)その他、生活困窮者自立支援事業に係る会議出席や調 整、事務作業を行います。
*事業の根拠法令:生活困窮者自立支援法
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