【居宅介護支援事業所管理者】事業所の運営【ケアプランの作成】
介護保険利用者の委託を受けて、利用者に対し介護保険法令の趣旨にしたがって居宅サービス計画の作成を行い、指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、公正、中立な立場でサービス事業者との連絡調整その他の便宜を図っていただきます。
※利用者宅を訪問のため、社用車(軽自動車)使用。※就業開始時期は特記事項参照※仕事内容や労働条件の詳細は面接時説明いたします。
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