生活保護に係る面接相談業務
・初回相談対応(来所、訪問)
・新規申請後の各種調査
・扶養義務者との面接
・生活保護受給世帯との面接
(軽微な相談、および申請受付等)
応募資格は、下欄「必要な経験等」あるいは「必要な
免許資格」の記載事項のいずれかに該当する方。
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