◇労災保険給付全般、社会復帰促進等事業に関する
相談・指導等補助業務
適用事業場に係る関係書類調査等業務
労働保険料及び一般拠出金の申告納付に係る
相談・指導、その他補助業務
一般事務補助
●就業時間を超える勤務は原則ないが、窓口対応の
状況等により超える可能性はあり。超えた場合は
超過勤務手当を支給
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